居宅介護
担当ケアマネージャーが利用者様のご自宅に訪問し適切なサービス家事支援(料理、掃除、洗濯など)身体介護(入浴、食事の介助、清潔保持など)を行います。
相談やご要望に応じて利用者様と協力して行うケアもございます。
サービスの利用につきましては
小牧市の障がい福祉課にご相談ください。
ご不明点ございましたらご遠慮なく当事務所にご相談ください。
要介護認定を受けるには
小牧市の障がい福祉課の窓口で申請書を入手し必要事項を記入の上提出してください。
介護認定されましたら当事務所にご連絡ください。
常に利用者様の立場に立った計画作成が提供できます。
意思や人格を確認しながら利用者様の立場にたったサービスを提供します。
ご家族の介護をすることになったけど施設選びに迷われたりどうしたらよいのかわからないというお声を頂戴します。
ケアマネージャーが行う居宅介護支援は介護サービスが必要な方に不安を取り除く役割を担っています。
介護について不安を感じているご家族様はまずはご相談ください。
適切なサービスがございます。
「居宅介護」の利用対象者は、18歳以上の身体障害・知的障害・精神障害で障害支援区分が1以上と認定された方、及び18歳未満のこれに相当する障害児となります。
事故やケガや特殊な難病によって肢体障害や視覚障害となり、障害支援区分認定された場合にも利用できます。
訪問介護
ケアワーカーやホームヘルパーが高齢者様のご自宅を直接訪問し家事支援(料理、掃除、洗濯など)、身体介護(入浴、食事の介助、清潔保持など)の支援を行います。
利用者様が自宅にいて自立した日常生活を支援することが目的です。
利用対象者
訪問介護の利用対象者は、要支援1~2、要介護1~5の人です。
小牧市役所にて要介護認定の申請を行い、要支援度、要介護度の通知を受けてください。
サービスは家事支援、身体介護、生活援助、通院等乗降介助など担当のケアマネージャーと相談させてもらいながら利用者様の立場にたった支援をしていきます。
訪問看護
訪問看護は病気や障害を持った方が住み慣れたご自宅でご自身の立場にあった療養生活を送れるようにするサービスです。
かかりつけ医を変えることなく医師の意向と指示を受けて看護師がご自宅に訪問します。
家事支援、身体介護、床ずれ防止の工夫や認知症に対しての事故防止策ご家族への介護指導やご相談など病気や障害を持ちながら在宅療養される方はすべて対象になります。
介護保険と医療保険のどちらを利用できるかは介護保険で訪問看護を利用できる方は、65歳以上で、要支援・要介護認定を受けている方です。第1号被保険者といいます。
医師の訪問看護指示書が必要になります。
移動支援
障がいを持つ方と一緒に外出をし余暇活動などの支援を行います。
知的障害によって1人で外出することが困難な障がいを持つ方、移動支援は小牧市でも地域生活支援事業であり、利用者の状況にあわせて実施されています。